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国際税務

2018.11.12

国際税務とは言葉だけですと難しい感じがしますが、誰もが耳にしたことのある制度だったり、世の中では頻繁に利用されている国際取引の仕組みに対する税務のことです。
例えばタックスヘイブンという言葉をどこかで聞いたことはありませんか?
これの対策としての税制や外国税などのグローバルな取引においては欠かせないのが国際税務なのです。

国際税務とは

取引は今や国内だけにとどまらず、中小企業でもグローバルやダイバーシティという
言葉がよく聞かれるようになりました。
日本経済のグローバル化も当たり前のようにおこなわれており、こういった取引の無い企業は出遅れてしまうという事の位置づけにあります。
起業が国境を越えて取引を行う国際取引ですが、そちらに生じた利益は国により課税の
対象になる場合と免税の範囲などで複数国間の税務問題が生じることがあります。
このような複数国間の税務問題をサポートするのは税理士の国際税務サポートになります。

経済のグローバル化によって、どの規模の企業でも海外進出や海外取引も珍しいことではないですね。国際税務への理解はますます重要になってきます。
居住者と非居住者の区分や源泉地の判断等、国際取引に特有な税務への知識が必要とされます。

国際税務の業務内容

これはやはり取引をすることになれば、国と国とのやりとりになりますから
税理士などの専門家に任せるのが一番でしょう。
社内に専門家がいない限り、かなり複雑な取引についての税務をしなければなりません。
二重課税のリスクを避け、いかに節税するかということまで考えてもらえるのは国際税務の専門家だけですね。国際的な税務を取り締まる税制の規定も多くあります。大変複雑なものとなっています。

国際取引の中で、多額の追徴課税をされてしまうことになれば
今後のグローバル化にも影響が大きいはずです。

タックスヘイブン対策とは

タックスヘイブンといわれる国、地域に所在する子会社等を通じて租税回避することを
取り締まる規制が最近は増えているようです。
近年のアジア諸国等における法人税率の引き下げや日系の企業が海外進出する場所として
タックスヘイブンが受けられるところばかりを狙う企業が多くなってきたため
この対策として打ち出されていますからこれこそ、専門家が手を貸さないと
とんでもない政策にはまってしまいそうですね。

国内よりもコスト削減が期待できると中小企業でも新興国市場などに向けて進出するケースが多くなっています。海外進出するための国際税務への理解は欠かせないものとなっていますのでグローバルに事業を展開して行くためには規制や税制などに関する調整や対策が必要になるのです。

国際的な観点から適切な税務管理・コスト、リスクヘッジなどを心得られるようにして初めてグローバルに展開していけるというわけですね。とくに中堅・中小企業の場合には、社内に国際税務の十分な知識を持った専門部署があるというのはなかなか難しいでしょう。
そのため、外部にアウトソーシングできる税理士事務所などの専門家に依頼することが多くなっているのです。

ここでいくつか国際税務にかかわる例を紹介いたします。

〇過少資本税制

内国法人が国外支配株をたとえば株式の50%以上を保有する外国法人などから資金提供を受ける場合に、租税回避を行うことを防止する条約です。

海外の企業より借入により調達した場合には、利息を支払うため利息は内国法人の損金として算入されます。調達を著しく制限することでほとんどの資金を借入により調達する制度です。しかしこの回避法も実は専門家なら調整が可能です。
国外支配株主等へ支払う利息のうち一定の金額を損金の額に算入しないようなノウハウを
国際法務に強い税理士は持っているのです。

〇移転価格税制

海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止する制度が「移転価格税制」制です。独立企業間価格とは、第三者間において通常取引されるであろう価格です。独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法などにより算定されます。
移転価格税制においては、この独立企業間価格の算定が難しいため、取引価格も慎重に設定する必要があります。

〇居住地国課税・源泉地国課税

国際税務において所得に対して課税する際に「居住地国課税」と「源泉地国課税」があります。

「居住地国課税」・・・納税義務者が居住する国がその納税者の全世界所得に対して課税するというものです。

「源泉地国課税」・・・所得が生じた国が、その国の居住者はもちろん、非居住者に対してもその源泉地国で生じた所得に課税できるというものです。

これが居住地国と源泉地国の2か所で二重課税されてしまうトラブルになってしまうのです。

〇外国税額控除

国際的な二重課税を調整する目的で、外国で納付した外国税額を一定の範囲で税額から控除する「外国税額控除」という仕組みがあります。
日本をはじめ多くの国では居住地国における課税所得の範囲は

まとめ

国際税務は複雑かつ、国に応じた対応方法が必要となります。
他国の法律は自国よりもわかりにくいかと思いますので、定期的に必要な情報を税理士に相談するのが良いですね。
弊社では、広域なネットワークにより、必要に応じて他の専門家とチームを組み適切な対応を取らせて頂いております。

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